2010年01月27日

内定には法的にどのような意味があるのですか?

Q.私は、若者(株)の採用担当者ですが、採用内定を出すという行為は、
法的にどのような意味があるのでしょうか?




内定とは、会社側の解約権(実際に働き始める入社日以後とは
異なる特別な解雇権)が留保された労働契約のことです。


労働契約も、普通の契約と同じように、
「申込み」と「承諾」があれば成立します。

どのような行為を「申込み」や「承諾」と評価するかは、
ケースバイケースですが、
会社側が新卒者に対して内定通知書を送付することは、
会社側の社員募集に対する応募(労働契約の申込み)に対して
承諾したこととなり、労働契約が成立したといえます。

ただし、内定時から入社日までの間に事情が変わること
(新卒者の場合、就業開始日までに卒業できなかった場合など)も
考えられますので、会社側に解約権が留保されていて、
内定通知書や誓約書に記載された内定取消の事由が発生した場合には、
内定の取消を行うことが可能となります。


最近では、内定取消による問題が生じていますが、
内定を労働契約と解せば、内定取消は一般の解雇と同程度のもの
であるという認識が会社側にあまりなかったためかもしれません。


タグ :内定

Posted by ひめじキャリア勉強会  at 08:00 │Comments(0)TrackBack(0)社労士和田健の若者労務ステーション

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